C 補足その他商法
指名委員会等非設置会社の弔慰金の報酬決定
指名委員会等設置会社を除き、取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は、それが在職中の職務執行の対価であるときは、報酬等に当たるので、定款に定めがなければ株主総会の決議によらなければならない。
会社法361条1項の「職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」に当たる。 指名委員会等設置会社の個人別報酬は404条3項の報酬委員会が決定する。
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文献出典
- 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)
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