司法試験短答式知識整理

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C 補足その他商法

指名委員会等非設置会社の弔慰金の報酬決定

指名委員会等設置会社を除き、取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は、それが在職中の職務執行の対価であるときは、報酬等に当たるので、定款に定めがなければ株主総会の決議によらなければならない。

会社法361条1項の「職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」に当たる。 指名委員会等設置会社の個人別報酬は404条3項の報酬委員会が決定する。

トピック

関連条文

会社法第361条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第42問(取締役の報酬等)
予備試験2012年商法第20問(取締役の報酬等)