司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,602 / 14,461次へ
A 必須条文商法

取締役会非設置会社の利益相反承認機関

取締役が自己のために株式会社と取引をしようとするときは、取締役会設置会社でない会社では、株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

会社法356条1項の定めである。

トピック

関連条文

会社法第356条第1項第2号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第43問(取締役会非設置会社)