司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

代表取締役辞任後の他取締役の代表権

代表取締役を定めた株式会社では、他の取締役の代表権は排除されており、代表取締役が取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任しても、他の取締役の代表権が当然に復活するわけではない。

会社法349条1項ただし書による。新たに代表取締役を定める必要がある。

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関連条文

会社法第349条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第43問(取締役会非設置会社)