条文・判例・学説を体系的に整理
代表取締役を定めた株式会社では、他の取締役の代表権は排除されており、代表取締役が取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任しても、他の取締役の代表権が当然に復活するわけではない。
会社法349条1項ただし書による。新たに代表取締役を定める必要がある。
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