B 重要判例商法
未登記の代表取締役の手形行為の会社責任
代表取締役が会社を代表して約束手形を振り出した場合、代表取締役の就任の登記がされていなくても、手形上の責任を負うのは会社であり、代表取締役が個人として手形上の責任を負うものではない。
登記の欠缺は、善意の第三者に対抗できないという効果の問題にとどまる。
昭和35年4月14日最高裁第一小法廷民集14巻5号833頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
代表取締役が会社を代表して約束手形を振り出した場合、代表取締役の就任の登記がされていなくても、手形上の責任を負うのは会社であり、代表取締役が個人として手形上の責任を負うものではない。
登記の欠缺は、善意の第三者に対抗できないという効果の問題にとどまる。
昭和35年4月14日最高裁第一小法廷民集14巻5号833頁(約束手形金請求)
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