条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が2人以上ある場合の株主総会の招集事項の決定は、取締役の過半数をもって決するのであり、代表取締役が単独で決定することはできない。
会社法348条2項・298条1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。