司法試験短答式知識整理

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C 補足条文商法

取締役会非設置会社の総会招集事項決定

取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が2人以上ある場合の株主総会の招集事項の決定は、取締役の過半数をもって決するのであり、代表取締役が単独で決定することはできない。

会社法348条2項・298条1項による。

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関連条文

会社法第348条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第43問(取締役会非設置会社)