A 必須条文商法
非公開会社の取締役任期の十年への伸長
取締役会設置会社でない株式会社は公開会社でないから、定款によって取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができ、5年以内とする定めも可能である。
会社法327条1項1号・332条2項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社でない株式会社は公開会社でないから、定款によって取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができ、5年以内とする定めも可能である。
会社法327条1項1号・332条2項による。
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