A 必須判例商法
代表取締役退任登記後の表見代理の否定
代表取締役の退任と代表権消滅の登記後の第三者への対抗は会社の登記の規律で判断し、民法112条は適用されない。
会社法908条1項は、この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗することができず、登記の後であっても第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは同様とすると定める。代表取締役の退任及び代表権の喪失の登記後の第三者に対する対抗はこの規律によって判断され、民法112条は適用されない。最判昭和49年3月22日(民集28巻2号368頁)は、会社法制定前の商法12条(登記の効力)について同旨を判示した。
昭和49年3月22日最高裁第二小法廷民集28巻2号368頁(約束手形金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和49年3月22日 | 民集28巻2号368頁 | 約束手形金請求 |
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