条文・判例・学説を体系的に整理
株主が会社のために提起した取締役の責任を追及する訴えに係る請求を認容する確定判決も棄却する確定判決も、いずれも会社に対して効力が及ぶ。
民事訴訟法115条1項2号による。株主代表訴訟の原告は、会社のために原告となった者である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。