B 重要判例商法
取締役の責任と商事時効
会社法423条1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償請求権は、商行為によって生じた債権には当たらず、その消滅時効は、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに完成する。
最判平20.1.28(民集62巻1号128頁)は、取締役の会社に対する損害賠償責任は法によって内容が加重された特殊な責任であって、商行為によって生じた債務ではないとし、その消滅時効期間を民法所定の10年とした。商事消滅時効を定めていた商法522条は、2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第45号)により削除された。
平成20年1月28日最高裁第二小法廷民集62巻1号128頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年1月28日 | 民集62巻1号128頁 | - |
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