司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

代表取締役・代表執行役の代表権の範囲

代表取締役及び代表執行役は、いずれも、その権限に制限が加えられていない限り、会社の業務に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。

会社法349条4項・420条3項による。

トピック

関連条文

会社法第349条第4項e-Gov↗
会社法第420条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2012年商法第21問(取締役と執行役)