B 重要条文商法
無承認利益相反取引と損害額推定
利益相反取引(会社法356条1項2号・3号)が取締役会の承認を受けずにされた場合でも、損害額の推定規定(423条2項)は、競業取引(356条1項1号)についてのものであり、取締役が得た利益の額が会社に生じた損害の額と推定されるわけではない。
会社法423条2項は、競業取引についての規定である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
利益相反取引(会社法356条1項2号・3号)が取締役会の承認を受けずにされた場合でも、損害額の推定規定(423条2項)は、競業取引(356条1項1号)についてのものであり、取締役が得た利益の額が会社に生じた損害の額と推定されるわけではない。
会社法423条2項は、競業取引についての規定である。
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