A 必須条文商法
利益相反取引と任務懈怠の推定
利益相反取引により会社に損害が生じた場合、当該取引をした取締役は取締役会の承認又は議決への参加の有無にかかわらず原則として任務懈怠が推定されるが、会社法423条4項の監査等委員会承認による除外がある。
会社法423条3項1号による。監査等委員でない取締役が取引につき監査等委員会の承認を受けた場合は、同条4項により3項を適用しない。
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利益相反取引により会社に損害が生じた場合、当該取引をした取締役は取締役会の承認又は議決への参加の有無にかかわらず原則として任務懈怠が推定されるが、会社法423条4項の監査等委員会承認による除外がある。
会社法423条3項1号による。監査等委員でない取締役が取引につき監査等委員会の承認を受けた場合は、同条4項により3項を適用しない。
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