司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

責任追及訴訟の請求受領機関

監査役会設置会社において会社が公開会社でない場合、取締役の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける際に会社を代表する者は、監査役である。

会社法386条2項1号の定めによる。

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関連条文

会社法第386条第2項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第50問(株主代表訴訟)