条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会の決議は、定款の定めにより、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
会社法369条1項の定めによる。
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