A 必須条文商法
利益相反取引と相手方悪意
代表取締役が自己の債務について会社を代表して取締役会の承認を受けないでその債務を引き受けた場合、相手方が取締役会の承認を受けていないことを知っていたときは、その債務引受けの効力は会社には及ばない。
最大判昭43.12.25(民集22巻13号3511頁)の判示による。
昭和43年12月25日最高裁大法廷民集22巻13号3511頁(売掛代金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
代表取締役が自己の債務について会社を代表して取締役会の承認を受けないでその債務を引き受けた場合、相手方が取締役会の承認を受けていないことを知っていたときは、その債務引受けの効力は会社には及ばない。
最大判昭43.12.25(民集22巻13号3511頁)の判示による。
昭和43年12月25日最高裁大法廷民集22巻13号3511頁(売掛代金請求)
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