司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

鑑定評価額での不動産取引

取締役会設置会社が取締役から不動産鑑定士による鑑定評価額を代金額として不動産を買い受ける取引であっても、利益相反取引として取締役会の承認を受ける必要がある。

会社法356条1項2号・365条1項による。

トピック

関連条文

会社法第356条第1項第2号e-Gov↗
会社法第365条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2013年商法第21問(利益相反取引)