条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社が取締役から不動産鑑定士による鑑定評価額を代金額として不動産を買い受ける取引であっても、利益相反取引として取締役会の承認を受ける必要がある。
会社法356条1項2号・365条1項による。
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