A 必須条文商法
表見代表取締役
会社が代表権を有しない取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合、当該取締役がした行為について会社は善意の第三者に対して責任を負うが(会社法354条)、相手方が代表権がないことを知らないことにつき重大な過失があるときは、会社は責任を負わず、副社長の名称を付された取締役が取引をした場合も同様である。
最判昭52.10.14(民集31巻6号825頁)の判示による。
昭和52年10月14日最高裁第二小法廷民集31巻6号825頁(約束手形金)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和52年10月14日 | 民集31巻6号825頁 | 約束手形金 |
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