B 重要条文商法
代表取締役選定決議の無効と取引
取締役が会社の代表取締役として第三者と取引を行った場合において、代表取締役選定の取締役会決議が無効であったときでも、相手方が代表権のないことを知らず、かつ重大な過失がない場合には、会社法354条の類推適用により、会社は善意の相手方に対して責任を負い、取引の効力が会社に及びうる。
最判昭56.4.24(集民132号585頁)の判示による。 表見代表の責任について最判昭52.10.14は重過失を悪意と同視するため、善意だけでは足りない。
昭和56年4月24日最高裁第二小法廷集民132号585頁(採掘権譲渡登録抹消登録)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和56年4月24日 | 集民132号585頁 | 採掘権譲渡登録抹消登録 |
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