司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

会計参与の選任機関

会社は、会計参与を取締役会の決議によって選任することはできず、株主総会の決議によって選任しなければならない。

会社法329条1項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第329条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第43問(取締役会設置会社の機関)
予備試験2013年商法第20問(取締役会設置会社の機関)