A 必須判例商法
取締役会決議欠缺と第三者
代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合、取締役会の決議を経ていないことを理由とする取引の無効は、原則として会社のみが主張することができ、会社以外の者は、当該会社の取締役会が無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り、これを主張することができない。
最判平21.4.17(民集63巻4号535頁)の判示である。
平成21年4月17日最高裁第二小法廷民集63巻4号535頁(約束手形金不当利得返還等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成21年4月17日 | 民集63巻4号535頁 | 約束手形金不当利得返還等請求事件 |
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