条文・判例・学説を体系的に整理
会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役による会社の業務執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
会社法358条1項の定めによる。
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