A 必須条文商法
株主の差止請求権
公開会社において、会社法所定の要件を満たす株主が取締役の法令違反行為の差止めを請求するためには、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあることが必要であり、著しい損害が生ずるおそれがあるだけでは足りない。
会社法360条3項は、監査役設置会社等では「回復することができない損害」とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社において、会社法所定の要件を満たす株主が取締役の法令違反行為の差止めを請求するためには、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあることが必要であり、著しい損害が生ずるおそれがあるだけでは足りない。
会社法360条3項は、監査役設置会社等では「回復することができない損害」とする。
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