司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取締役会招集権者の定め

取締役会の招集権者を定めるときは、定款でこれを定めなければならないわけではなく、取締役会の決議によっても定めることができる。

会社法366条1項ただし書の定めである。

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関連条文

会社法第366条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第20問(取締役会)