条文・判例・学説を体系的に整理
監査役設置会社の株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときでも、取締役会の招集を請求することはできない。
会社法367条1項は、監査役設置会社等を除く取締役会設置会社の株主に招集請求権を認める。
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