A 必須条文商法
代表取締役の業務執行報告
代表取締役は3か月に1回以上自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、この報告は取締役の全員に通知しても取締役会への報告を省略することができない。
会社法372条2項は、取締役会への報告の省略(同条1項)を363条2項の報告には適用しないと定める。
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代表取締役は3か月に1回以上自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、この報告は取締役の全員に通知しても取締役会への報告を省略することができない。
会社法372条2項は、取締役会への報告の省略(同条1項)を363条2項の報告には適用しないと定める。
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