B 重要判例商法
権利義務取締役の解任請求
任期の満了により取締役を退任したが、会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くため、なお取締役としての権利義務を有する者については、訴えをもってその解任を請求することができない。
最判平成20年2月26日(民集62巻2号638頁)は、役員権利義務者(会社法346条1項)について、854条を適用又は類推適用して解任の訴えを請求することは許されないとした。
平成20年2月26日最高裁第三小法廷民集62巻2号638頁(取締役解任請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成20年2月26日 | 民集62巻2号638頁 | 取締役解任請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 商法 | 第26問(会社関係訴訟) |
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