B 重要条文商法
多重代表訴訟の提起要件
最終完全親会社等の株主が多重代表訴訟を提起するには原則として特定責任に係る役員等の属する株式会社への書面等による事前請求を要するが、待機期間の経過により同社に回復不能な損害のおそれがあるときは緊急提訴の特則がある。
会社法847条の3第1項の株式保有割合・継続期間は定款により引き下げることができ、非公開の最終完全親会社等は6項により継続保有期間を要しない。9項の緊急提訴も1項ただし書の不正目的又は最終完全親会社等に損害がない場合を除く。請求先は最終親会社ではなく当該子会社である。
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