B 重要条文商法
利益相反取引と監査等委員会の承認
取締役(監査等委員であるものを除く)と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合でも、当該取締役が事前に監査等委員会の承認を受けたときは、任務懈怠の推定を受けない。
会社法423条4項は、監査等委員でない取締役が同法356条1項2号又は3号の取引について監査等委員会の承認を受けた場合、任務懈怠を推定する同法423条3項を適用しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役(監査等委員であるものを除く)と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合でも、当該取締役が事前に監査等委員会の承認を受けたときは、任務懈怠の推定を受けない。
会社法423条4項は、監査等委員でない取締役が同法356条1項2号又は3号の取引について監査等委員会の承認を受けた場合、任務懈怠を推定する同法423条3項を適用しない。
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