司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

利益相反取引と監査等委員会の承認

取締役(監査等委員であるものを除く)と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合でも、当該取締役が事前に監査等委員会の承認を受けたときは、任務懈怠の推定を受けない。

会社法423条4項は、監査等委員でない取締役が同法356条1項2号又は3号の取引について監査等委員会の承認を受けた場合、任務懈怠を推定する同法423条3項を適用しない。

トピック

関連条文

会社法第423条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第22問(監査役会と監査等委員会)