A 必須条文商法
取締役会の会議開催
取締役会設置会社においては、定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要がある。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う(会社法369条1項)。出席を要するため原則として会議の開催が必要であり、会議を開かずに決議があったものとみなす書面等による同意(決議の省略)は、取締役会設置会社が定款で定めた場合に限り認められる(370条)。
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