司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

非取締役会設置会社と代表取締役

取締役会設置会社でない会社においても、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、代表取締役を定めることができる。

会社法349条3項は、取締役会設置会社を除く株式会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができると定める。したがって取締役会設置会社でない会社でも代表取締役を定めることができる。

トピック

関連条文

会社法第349条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第20問(取締役会設置会社)
予備試験2016年商法第21問(取締役会設置会社)