A 必須条文商法
非取締役会設置会社と代表取締役
取締役会設置会社でない会社においても、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、代表取締役を定めることができる。
会社法349条3項は、取締役会設置会社を除く株式会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができると定める。したがって取締役会設置会社でない会社でも代表取締役を定めることができる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。