A 必須条文商法
虚偽公告と取締役の責任
取締役は、虚偽の公告をした場合には、注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法429条2項1号ニ(虚偽の公告)により、虚偽公告をした取締役は、注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役は、虚偽の公告をした場合には、注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法429条2項1号ニ(虚偽の公告)により、虚偽公告をした取締役は、注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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