司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

虚偽公告と取締役の責任

取締役は、虚偽の公告をした場合には、注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

会社法429条2項1号ニ(虚偽の公告)により、虚偽公告をした取締役は、注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

トピック

関連条文

会社法第429条第2項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第26問(株式会社の公告)