A 必須条文商法
競業取引と任務懈怠推定
取締役が競業取引につき取締役会の承認を受けずに取引をして会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役の任務懈怠が推定されるわけではない。
任務懈怠を推定する会社法423条3項は利益相反取引(356条1項2号・3号)に関する規定であり、競業取引(同項1号)には適用されない。競業取引については同条2項により取締役が得た利益の額が損害の額と推定されるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役が競業取引につき取締役会の承認を受けずに取引をして会社に損害が生じた場合であっても、当該取締役の任務懈怠が推定されるわけではない。
任務懈怠を推定する会社法423条3項は利益相反取引(356条1項2号・3号)に関する規定であり、競業取引(同項1号)には適用されない。競業取引については同条2項により取締役が得た利益の額が損害の額と推定されるにとどまる。
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