A 必須条文商法
競業取引の利益相当額
取締役が競業取引につき取締役会に重要な事実を開示することも承認を受けることもしていない場合には、当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額が会社に生じた損害の額と推定されるにとどまり、会社が当該取引によって取締役が得た利益を自己の利益とみなすこと(介入権)はできない。
会社法423条2項の推定規定は、旧商法の介入権の制度とは異なる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役が競業取引につき取締役会に重要な事実を開示することも承認を受けることもしていない場合には、当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額が会社に生じた損害の額と推定されるにとどまり、会社が当該取引によって取締役が得た利益を自己の利益とみなすこと(介入権)はできない。
会社法423条2項の推定規定は、旧商法の介入権の制度とは異なる。
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