B 重要条文商法
実質的な競業行為
取締役会設置会社の取締役が競業会社を設立して全株式を保有し、代表取締役でなくても継続的に取引を決定して代表取締役に指示している場合、実質的に第三者のために競業取引をするものとして取締役会の承認を受けなければならない。
会社法356条1項1号は、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときに、承認を要するとする。取締役会設置会社では、365条1項により承認は取締役会で受ける。
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