A 必須条文商法
競業会社の代表取締役
取締役会設置会社の取締役が競業会社の代表取締役として競業取引をしようとする場合には、当該取締役は自社の取締役会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
会社法356条1項1号の競業取引には、取締役が第三者のために行う取引も含まれる。他社の代表取締役として行う場合も規制対象である。取締役会設置会社では、365条1項により356条1項の「株主総会」が「取締役会」と読み替えられるため、承認は取締役会で受ける。
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