B 重要条文商法
競業取引と進出予定地域
会社が事業計画に基づき隣接県への進出を決定し準備を開始している場合、当該隣接県での同種事業は会社の事業の部類に属するものとして競業取引規制の対象となる。
会社法356条1項1号の「会社の事業の部類に属する取引」には、会社が現に行っている事業だけでなく、具体的な進出計画がある事業も含まれる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
会社が事業計画に基づき隣接県への進出を決定し準備を開始している場合、当該隣接県での同種事業は会社の事業の部類に属するものとして競業取引規制の対象となる。
会社法356条1項1号の「会社の事業の部類に属する取引」には、会社が現に行っている事業だけでなく、具体的な進出計画がある事業も含まれる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。