条文・判例・学説を体系的に整理
役員選任の効力は、株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生する。
会社と役員との関係は委任に関する規定に従い(会社法330条)、委任は相手方の承諾によって効力を生ずる(民法643条)。
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