司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

補欠役員の選任

定款の定めがない場合であっても、役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

会社法329条3項により、定款の定めがなくても補欠役員を選任することが認められている。

トピック

関連条文

会社法第329条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第21問(役員の選任)