A 必須条文商法
役員の連帯責任
執行役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、監査委員である取締役もその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は連帯債務者とされる。
会社法430条により、複数の役員等が同一の損害について責任を負う場合は連帯債務となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
執行役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、監査委員である取締役もその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は連帯債務者とされる。
会社法430条により、複数の役員等が同一の損害について責任を負う場合は連帯債務となる。
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