A 必須条文商法
第三者のための取引と無過失免責
株式会社の取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合において、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができる。
会社法428条1項の特則は、自己のために会社と直接取引をした取締役・執行役に限って適用される。
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