司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

役員選任決議要件の加重

取締役及び監査役を選任する株主総会の決議要件は、いずれも定款の定めによって加重することができる。

会社法341条により、役員選任決議の定足数は3分の1まで下げられるが、加重は可能である。取締役と監査役で差異はない。

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関連条文

会社法第341条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第21問(役員の選任)