条文・判例・学説を体系的に整理
取締役及び監査役を選任する株主総会の決議要件は、いずれも定款の定めによって加重することができる。
会社法341条により、役員選任決議の定足数は3分の1まで下げられるが、加重は可能である。取締役と監査役で差異はない。
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