B 重要条文商法
取締役会の招集権者の定め
取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときはその取締役が取締役会を招集するとされていることは、取締役会の監督機能に直接資するものではない。
招集権者を定めると、他の取締役は招集権者に招集を請求し(会社法366条2項)、一定期間内に招集されない場合に初めて自ら招集できる(同条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときはその取締役が取締役会を招集するとされていることは、取締役会の監督機能に直接資するものではない。
招集権者を定めると、他の取締役は招集権者に招集を請求し(会社法366条2項)、一定期間内に招集されない場合に初めて自ら招集できる(同条3項)。
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