司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

取締役会の招集権者の定め

取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときはその取締役が取締役会を招集するとされていることは、取締役会の監督機能に直接資するものではない。

招集権者を定めると、他の取締役は招集権者に招集を請求し(会社法366条2項)、一定期間内に招集されない場合に初めて自ら招集できる(同条3項)。

トピック

関連条文

会社法第366条第1項e-Gov↗
会社法第366条第2項e-Gov↗
会社法第366条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第20問(取締役会の監督機能)