A 必須条文商法
取締役会の定期開催義務
取締役会は3か月に1回以上開催しなければならないとされていることは、取締役会の監督機能に資するものである。
会社法363条2項により、代表取締役及び業務執行取締役は3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、この報告は取締役全員への通知による報告の省略(372条1項)の対象外とされている(372条2項)。そのため取締役会は少なくとも3か月に1回は現実に開催されることになり、定期的な監督の機会が確保される。
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