A 必須条文商法
代表取締役の解職権限
取締役会が代表取締役を解職できるとされていることは、取締役会の監督機能に資するものである。
会社法362条2項は取締役会の職務として「取締役の職務の執行の監督」(2号)と「代表取締役の選定及び解職」(3号)を定める。取締役会が代表取締役を解職できることは、代表取締役の職務執行に対する監督の実効性を担保するものであり、監督機能の中核をなす。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会が代表取締役を解職できるとされていることは、取締役会の監督機能に資するものである。
会社法362条2項は取締役会の職務として「取締役の職務の執行の監督」(2号)と「代表取締役の選定及び解職」(3号)を定める。取締役会が代表取締役を解職できることは、代表取締役の職務執行に対する監督の実効性を担保するものであり、監督機能の中核をなす。
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