条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会の監督機能を高めるものではない。
取締役会は取締役の職務執行の監督と代表取締役の選定・解職を職務とする(会社法362条2項2号・3号)。全員を代表取締役にすると、代表取締役でない取締役による監督が働かなくなる。
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