司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

全員を代表取締役に選定

取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定することは、取締役会の監督機能を高めるものではない。

取締役会は取締役の職務執行の監督と代表取締役の選定・解職を職務とする(会社法362条2項2号・3号)。全員を代表取締役にすると、代表取締役でない取締役による監督が働かなくなる。

トピック

関連条文

会社法第362条第2項第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第20問(取締役会の監督機能)