B 重要条文商法
非公開会社の代表取締役選定
公開会社でない取締役会設置会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効であり、この定めによっても代表取締役の選定及び解職に関する取締役会の権限は否定されない。
最決平成29年2月21日(民集71巻2号195頁)の判示である。取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議できる(会社法295条2項)。
平成29年2月21日最高裁第三小法廷民集71巻2号195頁(職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成29年2月21日 | 民集71巻2号195頁 | 職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 商法 | 第20問(取締役会の監督機能) |
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