司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

退職慰労年金の既得権

退任取締役が株主総会決議を経て内規に従い具体的な退職慰労年金債権を取得した場合、その後取締役会決議で内規が廃止されても、退任取締役相互間の公平を図るため集団的、画一的な処理が制度上要請されているという理由のみから、内規廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼし、その同意なく未支給の退職慰労年金債権を失わせることはできない。

最判平成22年3月16日(集民233号217頁)の判示である。黙示的な合意や事情変更の原則による失効の可否は、審理を尽くさせるため差し戻しており、判断していない。

平成22年3月16日最高裁第三小法廷集民233号217頁

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成22年3月16日集民233号217頁-

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第21問(取締役の報酬)