B 重要条文商法
重要事項の委任と社外取締役過半数
監査等委員会設置会社において取締役の過半数が社外取締役である場合であっても、取締役会は、その決議によって、株主総会を招集する場合における株主総会の日時及び場所の決定を取締役に委任することはできない。
会社法399条の13第5項は重要な業務執行の決定の委任を認めるが、ただし書4号で298条1項各号の事項を除いている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査等委員会設置会社において取締役の過半数が社外取締役である場合であっても、取締役会は、その決議によって、株主総会を招集する場合における株主総会の日時及び場所の決定を取締役に委任することはできない。
会社法399条の13第5項は重要な業務執行の決定の委任を認めるが、ただし書4号で298条1項各号の事項を除いている。
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