A 必須条文商法
自己取引による損害賠償責任
株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の損害賠償責任は、総株主の同意によって免除することができる。
会社法428条2項は責任の一部免除(425条〜427条)の適用を除外しているが、総株主の同意による免除(424条)は除外していない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の損害賠償責任は、総株主の同意によって免除することができる。
会社法428条2項は責任の一部免除(425条〜427条)の適用を除外しているが、総株主の同意による免除(424条)は除外していない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。