司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

競業取引の報告義務

取締役会設置会社において、取締役が第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしたときは、取締役会の承認を受けたか否かにかかわらず、遅滞なく重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

会社法365条2項の報告義務は、取締役会の承認を受けたか否かを区別していない。

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関連条文

会社法第365条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第20問(取締役)