条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社において、取締役が第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしたときは、取締役会の承認を受けたか否かにかかわらず、遅滞なく重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
会社法365条2項の報告義務は、取締役会の承認を受けたか否かを区別していない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。